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Bylaws of the UC Berkeley Japan Alumni Association | |
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カリフォルニア大学バークレー校日本同窓会会則 第1章 総則 第1条 本会はカリフォルニア大学パークレー校日本同窓会と称する。 第2条 本会は互助協力の精神に則り会員相互の親睦を図ることを目的とする。 第3条 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
第4条 本会は事務局を下記に置く。 〒105-0062 東京都港区六本木5・5-1 ロアピル6階
Tel/Fax: 03-5474-6366 E-mail:ucjapan@gol.com 第2章 組織 第5条 本会の会員は次の2種とする、
第6条 本会に次の役員を置くことができる。
第7条 理事は総会で選任する。会長は理事が互選する。 第8条 会長は理事会の承認を得て、理事の中から副会長、専務理事、幹事、副幹事、会計、監査を指名し、会員の中から、顧問を指名する。
第9条
役員の任期は次の通常総会の日までとする。但し4回を限度とし再任を妨げない。 第3章 会務 第10条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 副会長は会長を補佐し、会務を掌理し、会長の要請に基づき会長の業務を代行する。 専務理事は会長の指揮の下、事務を統括する。 第11条 理事会は理事で組織し、重要な会務を審議する。理事会は会長が招集し、その議長となる。 第12条 事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。通常総会は1年に1回会長が召集する。 ただし必要がある時は何時でも臨時総会を招集することができる。 総会においては会長が議長となる。 第13条 次の事項は総会に付議しなければならない。 1. 事業計画 2. 事業報告および収支決算 3. 財産目録 4. 会則の変更 第14条 総会の議事は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。但し、会則の変更を裁決するには出席会員の3分の2以上の多数を要する。 第15条 幹事は会長の指揮の下、本会の事務並びに也の役員に属さない事項を処理する。 副幹事は幹事を補佐する。 第16条 会計は本会の資産を管理し、金銭の収支、予算、決算の作成、その他会計に関する事項を処理する。
第17条
監査は本会の会計を監査する。 第4章 会計 第18条 本会の資産は基本財産と運用資産に分けて経理する。 第19条 本会の収支は次の通りとする。 1. 会費 2. 寄付金品 3. 事業に伴う収入 4. 資産から生じる果実 5. その他の収入 第20条 会員は会費を本会に納入しなければならない。その額は理事会において定める。
第21条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 第5章 支部 第22条 本会はその目的を達成する為、支部を設けることができる。 第23条 支部を設置する場合は理事会において審議する。 第24条 支部は支部会において特別の定めをすることができる。
平成18年6月16日改定
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